2008-12-20 冗長、それでいて曖昧 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。 裁判員法第 67 条第 2 項 この仕様書だけでこのアルゴリズムを正しく実装できたら、天才プログラマだなあ。